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「不動産開発」






 
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2004年11月4日(木)

環境基準以下での土壌汚染も売主の負担

2003年に土壌汚染対策法が施行されました。マンション用地等については厳しいチェックがされるようになっています。ただ土壌汚染紛争はその性格上、裁判ではなく当事者間で決着を図られることが多く、裁判事例はほとんどないようです。

790㎡3億円余のマンション用地で,着工後に土壌がオイルで汚染されていることが判明しました。

この土壌廃棄費用に数千万円を要することになり、この負担が争いとなります。イル類の汚染は環境基準を下回っていると売主は主張。売主が汚染の事実を知らずまた無過失だったことは裁判所も認めます。

しかし2002年9月27日東京地裁の判決は、この土壌汚染によりマンション用地としての適性が欠けていたものとなっているのであり、たとえ環境基準を超えていなくても土地の瑕疵だとして、売主に費用の負担を命じました。

(日経アーキテクチュア 2004.10.4号)

三菱地所等は、マンション敷地内にヒ素等が含まれていることを把握しながら、故意に告げずにマンションを売却したとして、宅建業法違反容疑で家宅捜索をうけました。

「重要な事項について、故意に事実を告げないこと」は宅建業法上の禁止事項であり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。土壌汚染問題は入居者の健康に影響する恐れがあるうえ、住宅の価値にも影響し、購入時の大きな判断材料になるため、大阪府警生活経済課は販売時に告知すべき「重要事項」に当たると判断したということです。

(日本経済新聞 大阪夕刊 2004.10.28.)

土壌汚染に対する考え方は厳しくなり、汚染土地は商品としての価値を失います。土地売買にあたってはその土地のかつて経緯、たとえば化学工場・クリーニング店・ガソリンスタンド等、でなかったかについて細心の注意が必要になっています。

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