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「不動産開発」






 
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2003年11月20日(木)

契約違反であれば安全であっても建物の瑕疵

神戸の賃貸マンションの建て主は、地震の心配もあり完全性のために主柱に300mm角の鉄骨を使うと約定し工務店と請負契約を締結します。しかし工務店はこの約定に反し建て主の了解を得ずに構造計算上安全であるという理由で250mm角を使います。

これが裁判になります。高裁では「契約には違反するものの、構造上の安全性に問題はないので瑕疵ではない。」として工務店側に立つ判決となります。

しかし最高裁の判決(2003.10.10.)は「契約違反の鉄骨を使用したことを瑕疵と認めないのは法令違反」と認めます。

これまではたとえ建築基準法違反でも、構造上で安全であれば瑕疵とは認められないケースが多かったようですが、流れが変わりそうです。

(日経アーキテクチュアー2003.10.27.号)

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