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「不動産開発」






 
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2003年7月3日(木)

都心のお寺は定期借地での再開発事業

南青山の寺院「梅窓院」が一般定期借地権方式によるオフィスビル賃貸マンションを含む土地再開発を完了させました。

敷地5930㎡のうち4割を一般定期借地権として事業者に賃貸し52年後更地返還。残りの敷地に5階建て寺社棟と14階建賃貸住宅棟を梅窓院が新築です。

(日刊不動産経済通信2003.6.19.)

定期借地権は「権利金方式」ではなく「保証金方式」が主流です。その理由に税制があります。地主が権利金を受け取るとその時の収入として課税されてしまうのです。保証金ならば返還する金額として受領時の課税は原則ありません。

このケースがどうなのかは不明ですが権利金方式の定期借地権での開発や等価交換等を行おうとすると、権利金への課税問題が避けて通れません。

過去に外国大使館による定期借地権マンションもありました。宗教法人や外国政府ならば課税がありませんからネックが生じません。権利金方式定期借地権(定期所有権を含め)による再開発は宗教法人・学校法人・外国政府が狙い目です。

ついでに言うのなら制度上で最近始まっている余剰容積率売買(空中権売買)も同様です。

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