2002年6月27日(木)
悩ましい建築法令の解釈とばらつく判断
どのような建物が建築できるかによって土地の価値は大きく変ります。そしてどのような建物が建つかは「建築法令」の解釈で変ってきます。
地下室は一定までは容積率算定の対象外です。窓なし地下室は使いにくいので建物の周辺を掘り下げ換気や採光のためのドライエリアを作ります。もしあたり一面を広々ドライエリアとしてしまえばそこは地下1階でなく地上1階であり、当然に容積率の対象になってしまいます。ドライエリアの幅が2メートル程度までなら「地下室」、それより広ければ「1階」という解釈が多いようですが、各自治体や自治体担当者次第で判断は随分と違うようです。
マンションの共用廊下は容積率の対象外です。しかし各戸玄関前の専用ポーチはどうなのか。通行に必要なスペースであり軽微な門扉で区切られているのなら玄関前までは共用廊下と見られて容積率対象外です。しかし「軽微」とは何か、「通行」とは何か。インターホンが門扉にあったらダメか。
賃貸マンションに多い「ロフト」、つまり「はしご付の天井モノ入れ」。これが容積率に参入されるか否か、はたまた「階」としてカウントされるか。これは自治体によりバラバラ。
同じ建築法令を適用しても、つくれる建物は自治体とその担当者によって大きく変るようです。(日経アーキテクチュア2002.6.24号)


